電話占いにクーリングオフは使えるか、取引の種類から確かめる
クーリングオフの適用は取引の種類で決まります。自分で申し込む形は通信販売にあたり法定の制度が置かれていません。代わりに確認する場所と、勧誘があった場合の扱いを整理しました。
クーリングオフが使えるかどうかは、契約の内容ではなく取引の種類で決まります。自分でサイトを開いて申し込む形は通信販売にあたり、この場合は法定のクーリングオフの制度が置かれていません。代わりにどこを見るのかを整理しておきます。
クーリングオフが適用される取引
クーリングオフは、契約したあと一定の期間内であれば無条件で解除できる制度です。特定商取引法などで、対象となる取引の種類が定められています。
対象になるのは、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入といった類型です。いずれも、事業者の側から働きかけがあって契約に至る形が想定されています。
制度の趣旨は、不意打ちで契約させられた場合に考え直す時間を確保することにあります。そのため、自分から申し込んだ取引は対象の外に置かれています。
通信販売には法定の制度がありません
利用者が自分でサイトを開き、内容を確認して申し込む形は、通信販売として扱われます。電話占いのサービスに自分で登録して利用する場合が、これにあたります。
通信販売には、法定のクーリングオフの制度が置かれていません。自分で内容を見て判断する時間があった、という前提によるものです。
その代わり、事業者が返品や解約についての条件を定めて表示する仕組みになっています。表示された条件が、その取引での取り決めになります。
条件が表示される場所
特定商取引法に基づく表記のページに記載されているのが一般的です。返品や解約についての項目を探してください。
利用規約に書かれている場合もあります。両方に記載があって内容が食い違う場合は、サポートに確認してください。
記載が無い場合
返品についての表示が無い場合、法律上は一定期間内の返品が認められる扱いになります。ただし、鑑定のように提供が完了する役務については、そのまま当てはめにくい面があります。
判断に迷う場合は、消費生活センターに事実を伝えて確認してください。取引の内容を聞いたうえで、どの扱いになるかを説明してもらえます。
勧誘があった場合は扱いが変わることがあります
事業者から電話やメールで勧誘を受け、それをきっかけに契約した場合は、判断が変わることがあります。電話勧誘販売として扱われる可能性があるためです。
該当するかどうかは、勧誘の内容や契約に至る経緯によって決まります。個別の事情による判断になるため、自分で結論を出さずに相談してください。
記録を残しておく
勧誘を受けた場合、その記録が判断の材料になります。着信の履歴、メールやメッセージの本文、いつ何を言われたかのメモ。いずれも消さずに保存してください。
記録が無いと、経緯を説明する材料がありません。あとから思い出して書くより、その時点で残しておくほうが正確になります。
継続を前提とした契約の場合
一定期間にわたって役務を提供する契約や、まとまった回数を前提とした契約は、別の類型に当てはまる可能性があります。
通常の電話占いは1回ごとの利用で、この形には該当しないことが多くなります。ただ、長期の契約を提案された場合は、内容を文字で確認してから判断してください。
未成年が契約した場合
未成年が保護者の同意を得ずに行った契約については、取り消せる場合があります。これはクーリングオフとは別の仕組みになります。
ただし、年齢を偽って申し込んだ場合など、取り消しが認められない事情もあります。該当する可能性がある場合は、契約した日時、支払った金額、登録した内容を整理してから相談してください。
サービス側の年齢に関する条件は、利用規約に記載されています。
通信販売でも表示が義務づけられている項目
法定のクーリングオフが無い代わりに、通信販売には表示についての決まりが置かれています。何を表示しなければならないかが定められていて、利用者はそこから判断の材料を得られます。
表示される項目には、代金や役務の対価、支払いの時期と方法、役務の提供時期、返品や解約についての条件、事業者の名称と所在地と連絡先などが含まれます。
つまり、契約する前に確認できる情報の範囲が制度として確保されている形になります。制度に頼るというより、この表示を読むことが実際の防ぎ方になります。
表示が不十分なサービスの見方
必要な項目が揃っていない、連絡先が電子メールだけ、所在地の記載が曖昧といった場合は、確認できる情報が少ないということになります。
これは事業者の性質を判断する材料になります。表示の内容そのものが、選ぶときの基準として使えます。
表示を保存しておく
登録する前に、特定商取引法に基づく表記のページを保存しておくと、あとで内容が変わった場合に比べられます。
画面の保存でも、日付が分かる形であれば足ります。手間は数十秒で済みます。
相談できる窓口
契約について判断に迷う場合、消費生活センターが相談を受け付けています。全国共通の電話番号から、最寄りの窓口につながる仕組みが用意されています。
相談する際は、契約した日時、支払った金額、経緯を時系列で整理してから連絡してください。記録が揃っていれば、状況の説明が短く済みます。
相談は早いほうが選択肢が残ります
期間の定めがある手続きの場合、時間が経つほど取れる選択肢が減ります。迷っている段階でも、事実を伝えて確認しておくほうが後の判断がしやすくなります。
相談したからといって、必ず手続きを進める必要はありません。どういう選択肢があるかを聞くだけでも構いません。
期間の数え方について
クーリングオフの制度が適用される取引では、期間の起算点が定められています。契約の書面を受け取った日を1日目として数える形が基本になります。
適用されない通信販売の場合も、事業者が返品の条件として期間を定めていることがあります。この場合、いつから数えるかも併せて記載されているはずです。
記載を読むときの2点
一つは、起算点です。申し込んだ日なのか、提供を受けた日なのか、通知が届いた日なのかで、期限が変わります。
もう一つは、通知の方法です。どういう手段で伝えれば有効になるかが定められている場合があります。記録が残る手段が指定されていることが多くなります。
期限が近い場合
判断に迷っているうちに期限が近づいている場合は、先に意思表示だけ行う方法があります。記録が残る手段で、解約したい旨を伝えておく形です。
そのうえで、内容を確認して撤回することもできます。逆に、期限を過ぎてから判断すると選択肢が減ります。迷っている段階で消費生活センターに確認しておくほうが確実です。
契約の前に確認しておくこと
制度に頼る前に、契約の時点で確認しておける項目があります。3つです。
一つめは、特定商取引法に基づく表記の内容です。事業者の名称、所在地、連絡先、返品や解約についての条件が記載されています。記載が少ない場合は、確認できる情報が限られるということになります。
二つめは、購入した残高の扱いです。使わなかった場合にどうなるか、退会したときにどうなるかを見ておきます。
三つめは、支払い方法です。手段によって、後から取れる対応が変わります。
| サービス | 初回特典 | 料金 | チャネル | 対応時間 |
|---|---|---|---|---|
| 電話占いウラナ | 10分無料初回10分無料(対象占い師の初指名) | 1分220円〜330円(税込) | 電話 / メール | 時間帯の指定あり |
| 電話占いヴェルニ | 初回特典あり(金額は公式未確認) | 1分180円〜600円(税込) | 電話 / チャット / メール / 対面 | 24時間 |
| 電話占いマディア | 10分無料初回合計10分無料+段階的ポイント付与 | 未確認 | 電話 | 時間帯の指定あり |
料金・特典は各サービスの公式発表をもとに手動で確認した内容です。最新の条件は各公式サイトでご確認ください。
支払い方法ごとの違いは、別の記事で整理しています。運営会社の情報を確認したい場合は上場企業が運営する電話占いにまとめています。
取引の種類が、扱いを決めます
電話占いにクーリングオフが使えるかどうかは、契約の内容ではなく取引の種類で決まります。自分でサイトを開いて申し込む形は通信販売にあたり、法定の制度は置かれていません。
代わりに確認するのは、事業者が定めた返品や解約の条件です。特定商取引法に基づく表記のページか、利用規約に記載されています。
勧誘を受けて契約した場合は、扱いが変わることがあります。自分で判断せず、記録を揃えて消費生活センターに確認してください。
よくある質問
電話占いにクーリングオフは使えますか
自分でサイトを開いて申し込む形は通信販売として扱われ、法定のクーリングオフの制度は置かれていません。事業者が定めた返品や解約の条件を確認する形になります。
なぜ通信販売はクーリングオフの対象外なのですか
制度の趣旨が、不意打ちで契約させられた場合に考え直す時間を確保することにあるためです。自分で内容を見て申し込む取引は、その前提に当てはまりません。
返品についての表示が見つかりません
表示が無い場合、法律上は一定期間内の返品が認められる扱いになります。ただし提供が完了する役務には当てはめにくい面があるため、消費生活センターに確認してください。
勧誘の電話を受けて契約しました
電話勧誘販売として扱われる可能性があります。個別の事情による判断になるため、着信の履歴やメールの本文を保存したうえで相談してください。
未成年の契約は取り消せますか
保護者の同意を得ずに行った契約は取り消せる場合があります。ただし年齢を偽って申し込んだ場合など、認められない事情もあります。記録を整理してから相談してください。
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