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電話占いの最終確認画面|法律が表示を求める6項目

登録や購入の申込みを確定する画面には、特定商取引法が表示を義務づけている項目があります。何が並んでいるはずかを条文から整理し、確認の順序をまとめました。

登録やポイントの購入で申込みを確定する直前の画面には、法律が表示を求めている項目があります。何が並んでいるはずなのかを先に知っておくと、その場で確かめる順序が決まります。条文の側から整理します。

申込みを確定する画面が対象になる仕組み

電話占いの登録やポイントの購入は、通信販売にあたります。特定商取引法は、事業者が用意した画面の手続きに従って顧客が行う申込みを「特定申込み」と呼び、その手続きが表示される映像面に一定の事項を表示しなければならないと定めています(特定商取引法 第12条の6(e-Gov法令検索))。

つまり対象は、広告のページではなく申込みを確定する画面のほうです。サービスのトップや料金案内に書かれていても、確定の画面に出ていなければこの条文が求める形にはなりません。逆に言えば、確定の画面だけを見れば主要な条件は揃っているはずだ、という読み方ができます。

表示が求められている項目

条文が挙げているのは、まず役務の分量です。そのうえで、通信販売の広告について定めた第11条の第1号から第5号までの事項が続きます。同じ法律の第11条は、その5つを次のように定めています。

1つめは役務の対価、2つめは対価の支払の時期と方法、3つめは役務の提供時期です。4つめは申込みの期間に関する定めがあるときのその内容、5つめは申込みの撤回または解除に関する事項になります。

電話占いに当てはめると、1分あたりの単価や購入するポイントの額、支払いの期日と手段、いつから鑑定を受けられるか、期間限定の申込みかどうか、そして撤回や解除の扱いということになります。分量とあわせて6つの区分です。

料金・特典は各サービスの公式発表をもとに手動で確認した内容です。最新の条件は各公式サイトでご確認ください。

誤認させる表示が別に禁じられている点

同じ条文の第2項は、表示してはならないものも定めています。1つは、その画面での送信が申込みになることについて人を誤認させるような表示です。もう1つは、第1項が挙げた事項について人を誤認させるような表示になります。

前者は、申込みだと分からない形のボタンや導線が対象になります。後者は、金額や期間の書き方が実際と違って読める場合です。どちらも「書いていない」ではなく「誤認させる形で書いている」ことを問題にしています。

そのため、確認するときは項目の有無だけでなく、読める内容が他のページと食い違っていないかも見ることになります。法定の表記の読み方は

で扱っています。

撤回や解除の欄で確かめること

5つめの撤回・解除の事項は、電話占いでは特に効いてきます。通信販売にはクーリングオフの制度が無く、返品や解除の扱いは事業者が定めた内容によります。定めが無い場合の扱いも含めて、この欄に書かれます。

多くのサービスは、役務を提供したあとの返金には応じないという形を法定の表記に置いています。確定の画面にも同じ趣旨が並んでいるかを見ておくと、あとから条件を探す手間が減ります。クーリングオフとの関係は

で、返金の扱いはで扱っています。

画面を確かめる順序

確定のボタンを押す前に見る順序を決めておくと、短時間で済みます。

先に、支払いに関する2つを見ます。いくらか、いつどうやって払うかです。次に、撤回や解除の欄を見ます。ここが最も後から効いてくる項目になります。最後に、期間の定めがあるかを見ます。

画面を保存しておく方法もあります。あとで条件を確かめる必要が出たとき、その時点の表示が手元に残っていると話が早くなります。トラブルになったときの動き方は

で扱っています。

確認画面と法定の表記の関係

法定の表記のページと確定の画面は、別の義務にもとづいています。前者は広告についての表示、後者は申込みを受ける際の表示です。書かれている内容は重なりますが、両方を見る意味はあります。

食い違いがある場合、どちらが現在の条件かは画面の側だけでは決まりません。当サイトが各サービスについて掲載している条件は、公式サイトで確認できた時点の値と確認日を添えたものです。表示が変わっていることに気づいたら、確定の前に問い合わせる形になります。各社の条件と確認日はサービス一覧にまとめています。

まとめ

電話占いの登録やポイントの購入で申込みを確定する画面には、特定商取引法が表示を求める項目があります。役務の分量に加えて、対価、支払の時期と方法、提供時期、申込みの期間の定め、撤回または解除に関する事項の5つです。同じ条文は、申込みであることや上の項目について誤認させる表示も禁じています。確定の前に見るなら、支払いに関する2つ、撤回と解除の欄、期間の定めの順序が短く済みます。掲載している各社の条件と確認日はサービス一覧にまとめています。

よくある質問

最終確認画面には何が表示されるはずですか。

役務の分量と、対価、支払の時期と方法、提供時期、申込みの期間の定め、撤回または解除に関する事項です。特定商取引法の第12条の6が定めています。

法定の表記のページを見れば同じですか。

重なりますが別の義務です。法定の表記は広告についての表示、確定の画面は申込みを受ける際の表示になります。

書き方が紛らわしい場合はどうなりますか。

同じ条文の第2項が、申込みであることや上の項目について誤認させる表示を禁じています。書いてあるかどうかだけでなく、読める内容も対象になります。

画面で何から見ればよいですか。

支払いに関する2つ、撤回と解除の欄、期間の定めの順序です。撤回と解除が最も後から効いてきます。

画面を保存しておくべきですか。

条件を後から確かめる必要が出たときに役立ちます。その時点の表示が手元に残っていると確認が早くなります。

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